(副業・兼業関係)
当社は社内副業制度を導入しているのですが、もともとフレックスタイム制を適用している部署に所属する社員が、事業場外みなし労働時間制を適用している部署で副業することになりました。副業先の部署では、週1日の在宅勤務日もあります。この場合、労働時間の管理について、フレックスタイム制とみなし労働時間制を併用することは可能でしょうか。
(大阪府 T社)
2024年10月25日発行 労政時報本誌 4086号 126頁
(副業・兼業関係)
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