2024年10月25日発行 労政時報本誌  4086号 118頁

新たな給与規程を一部の従業員から段階的に適用することは問題か

(就業規則関係)

 当社は、中途採用に当たり、当人の前職における賃金水準をベースに個々の賃金を定めていたため、従業員の年齢や職掌等で賃金水準にバラつきがあります。このたび、賃金水準のバラつきを統一するために在職者の賃金改定を行うことが決定し、職務に応じた統一的な賃金水準を定めた給与規程を作成しました。一方で、これを全従業員に適用すると、現在の賃金よりも上下に変動するケースが出てきます。激変緩和措置として、一部の従業員(給与規程による変動幅の少ない、勤務年数15年以上の従業員)のみに限定して、給与規程の適用を開始し、段階的に適用範囲を広げていきたいと思いますが、このような対応は問題でしょうか。
(東京都 T社)

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