2024年10月25日発行 労政時報本誌  4086号 116頁

社内イベントの幹事について、イベントの準備等に関わる時間を労働時間として扱う必要はあるか

(労働時間関係)

 当社では、忘年会や新年会、暑気払い等、会社全体でのイベントを年に数回実施しています。いずれも任意の参加で、強制はしていません。また、イベントの幹事は基本的に総務課の若手にお願いしていますが、今度実施予定の社内イベントについて、幹事を担当している従業員から「就業時間外に行うイベントの準備や、イベント当日の運営に当たる時間は業務ではないか」との指摘がありました。確かに、通常の参加者に比べて、幹事は会場の下見や宴会メニューの決定、当日の進行、会費の徴収等の作業が発生し、負担が大きいです。イベントの準備や運営に当たる時間を労働時間として扱う必要はあるのでしょうか。
(兵庫県 I社)

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