2024年09月27日発行 労政時報本誌  4084号 124頁

管理監督者の役職手当に含まれた深夜割増相当分の支給を廃止することは問題か

(賃金関係)

 当社の就業規則では、管理監督者に支払う役職手当に、深夜割増相当分として一定の金額を含めています。しかし、昨今働き方を見直しており、実態としても会社全体で深夜残業が減ってきていることから、この深夜割増相当分の支給を廃止したいと考えていますが、問題となるでしょうか。
(千葉県 N社)

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