2024年09月13日発行 労政時報本誌  4083号 114頁

給与と経費精算の振込先を会社が指定することは問題か

(賃金関係)

 取引先との良好な関係を構築するため、新規採用予定社員の給与および経費精算の振込先について、当社の取引先である銀行の口座を指定したいと考えています。このような対応は法的に問題でしょうか。
(神奈川県 H社)

この記事は有料会員限定です。

有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。

  • 2001年からのバックナンバーが読み放題
  • 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題
  • お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える
  • お役立ち情報がメールで届く
  • 労政時報セミナーを優待価格で受講できる