2024年09月13日発行 労政時報本誌  4083号 106頁

子どもの病気を理由とする当日の年休申請に対し、無給の看護休暇のみ認めることは問題か

(年休関係)

 先日、ある社員から「子どもが発熱したため病院に連れていきたいが、午後半休を取得できないか」と相談がありました。当社では、原則として、当日申請による年次有給休暇(以下、年休)の取得は認めていないため、「無給の看護休暇であれば取得が可能」と伝えました。当該社員は無給となることに対し不満を持っているようでしたが、こうした対応は問題でしょうか。
(三重県 M社)

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