(年休関係)
当社では、勤続年数に応じて特別有給休暇を付与していますが、年次有給休暇と、こうした特別休暇を併用して取得する場合、連続して取得できる日数に定めを設けようと考えています。こうした規定を設けることは問題でしょうか。また、連続取得日数の制限については、就業規則等では特に記載せずに、特別有給休暇付与の際に該当の労働者に別途要請するという運用で対応する場合であれば問題がないかも、併せてご教示ください。
(福岡県 A社)
2024年09月13日発行 労政時報本誌 4083号 104頁
(年休関係)
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