2024年08月09日発行 労政時報本誌  4082号 116頁

ハラスメント調査にかかった費用を加害者に請求できるか

(ハラスメント関係)

 先日、当社のハラスメント相談窓口に「上司から度重なるパワハラ・セクハラを受けた」と相談があったため、外部の弁護士にハラスメント調査を依頼しました。調査の結果、複数のハラスメント行為が認定され、加害者本人も認めていることから懲戒処分を科したのですが、調査に約70万円の費用を要しました。本来、ハラスメント行為がなければ必要のなかった費用であることから、加害者である本人に請求したいのですが、可能でしょうか。
(岐阜県 G社)

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