(再雇用関係)
当社の定年は70歳、定年後再雇用の最長雇用期限は75歳です。このたび、間もなく75歳を迎える定年後再雇用者が所属する事業部の管理職より、「当人は事業上、なくてはならない技術者であり、引き続き働いてもらいたい」との要望がありました。そこで、当人を嘱託社員として、期限を設けず、1年ごとに嘱託雇用契約を結ぶことを考えましたが、定年後再雇用制度との違いがさほどありません。このように、定年後再雇用者の最長雇用期限後に嘱託契約を結ぶことは問題でしょうか。
(東京都 I社)
2024年07月12日発行 労政時報本誌 4080号 116頁
(再雇用関係)
有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。