(服務規律関係)
近年、ビジネスカジュアルが浸透し、当社でもこうした服装での就業を認めている一方、「対外業務を行う場合、男性社員はスーツを着用すること」との定めも就業規則にはあります。しかし、一部の社員から、「対外業務でもスーツを着ていない女性社員が多く、世間でもビジネスカジュアルは認められているので、男性のみスーツを強制されるのは納得できない」との声が上がっています。こうしたケースで、対外業務を行う男性社員にのみ、スーツの着用を強制することは問題でしょうか。
(広島県 U社)
2024年06月28日発行 労政時報本誌 4079号 106頁
(服務規律関係)
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