(労働条件関係)
コロナ禍で一時的に在宅勤務制度を認めていた当社ですが、2023年5月の新型コロナウイルス感染症の5類移行を受け、本制度を廃止しました。しかし、部署によっては「同居の家族が新型コロナウイルスやインフルエンザに罹患した」「保育園の都合で、急に子どもを預けられなくなった」等の事情を勘案して、例外的に状況に応じた在宅勤務を認めています。この例外措置は社内全員に周知されておらず、各部署の上長と総務部が認めた場合に適用しているのですが、こうした例外措置が頻繁に行われた場合、労使慣行となるのでしょうか。
(大阪府 T社)