(年休関係)
体調不良や家庭の事情などでやむを得ずなされた当日の休みの申請は、これまで年次有給休暇扱いとして認めてきました。しかし、体調不良を訴えて繰り返し当日に休みを申請する社員がおり、対応に困っています。そこで、当日に申請する休みで年次有給休暇扱いにできるのは年5日までとするルールを作りたいのですが、問題になるでしょうか。
(長崎県 A社)
2024年06月14日発行 労政時報本誌 4078号 112頁
(年休関係)
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