2024年06月14日発行 労政時報本誌 4078号 014頁 労働判例セレクト 事業場外での勤務状況の報告内容につき、単に確認する方法があり得ることをもって「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとは判断できない 協同組合グローブ事件 最高裁三小 令 6. 4.16判決 要 旨 本件は、外国人技能実習生の監理団体であるY組合で勤務していたXが、Y組合に対して未払い賃金の支払い等を請求したところ、Xが事業場外で従事した業務の一部(以下、本件業務)について労働基準法38条の2第1項(以下、本件規定)にいう「労働時間を算定し難いとき」(以下、本件要件)に該当するため
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