2024年06月14日発行 労政時報本誌  4078号 014頁

労働判例セレクト

事業場外での勤務状況の報告内容につき、単に確認する方法があり得ることをもって「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとは判断できない

協同組合グローブ事件
最高裁三小 令 6. 4.16判決

  要 旨  

本件は、外国人技能実習生の監理団体であるY組合で勤務していたXが、Y組合に対して未払い賃金の支払い等を請求したところ、Xが事業場外で従事した業務の一部(以下、本件業務)について労働基準法38条の2第1項(以下、本件規定)にいう「労働時間を算定し難いとき」(以下、本件要件)に該当するため

この記事は有料会員限定です。

有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。

  • 2001年からのバックナンバーが読み放題
  • 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題
  • お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える
  • お役立ち情報がメールで届く
  • 労政時報セミナーを優待価格で受講できる