(無期転換関係)
次の契約更新のタイミングで無期転換申込権が発生する有期契約社員がいます。しかし、当該契約社員は、現在、私傷病で休職しています(本来は有期契約社員には休職の規程はありません)。病状が重く、復帰まで時間がかかりそうなので、今回の期間満了により雇止めをしたいと考えていますが、このような状況でも無期転換申込権について明示しないといけないのでしょうか。
(福島県 T社)
2024年05月10日発行 労政時報本誌 4077号 106頁
(無期転換関係)
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