(福利厚生関係)
当社では親族が亡くなった場合に申請を基に有給の特別休暇を付与し、会社から弔慰金を支払います。申請はオンラインで求めており、事実確認のために死亡診断書を提出させています。しかし、本人に遺伝する可能性のある病気で亡くなるケースや自死のケースは、社員の個人情報の観点から問題になりかねないという意見が上がりました。死亡診断書を提出させるのは問題でしょうか。また、適切な情報の求め方をご教示ください。
(鹿児島県 S社)
2024年05月10日発行 労政時報本誌 4077号 104頁
(福利厚生関係)
有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。