2024年04月12日発行 労政時報本誌  4075号 100頁

会社が把握困難な形で長時間労働に及んでいた管理職が自殺した場合でも、会社は責任を問われるか

(安全配慮義務関係)

 先日、ある管理職社員が自殺しました。会社としては適宜勤務状況を把握し、負荷がかかり過ぎないよう職責や業務量等を調整していたのですが、部下や家族によると、私用のパソコンを使い、終業後や休日にも業務を行うなど、会社が把握困難な形で長時間労働に及んでいたようです。このように、適切に自己の労働時間を申告せず、自主的に長時間労働していた場合でも、労災となり、会社は責任を問われるのでしょうか。
(大阪府 Y社)

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