2024年04月12日発行 労政時報本誌  4075号 094頁

誤った解釈の制度運用を、正しい解釈に戻すことによって生じる不利益も不利益変更に当たるか

(人事管理関係)

 先日、利子補給制度に関して、制度の解釈を誤って長らく運用していたことが発覚しました。そこで制度自体は変えないものの、正しい解釈に基づいて運用しようとした場合、これまでの制度適用者の一部は補助が減額となり、その者たちに限って不利益が生じますが、全体としては一部にとどまります。しかしながら、制度自体は変えておらず、運用の解釈をそもそもの正しい解釈に戻すだけで、制度適用者には過去にさかのぼって、これまで受けていた利益の返還請求はしないことにしていますが、このような場合でも、不利益変更として何らかの対応をしなければならないのでしょうか。
(兵庫県 H社)

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