(不利益変更関係)
当社では出張時の宿泊費について、職位や地域ごとに支給額を定めていますが、一部の従業員から「現在の支給額では宿泊代金を賄い切れない」という声があり、実費精算への変更を検討しています。一方で、これまでは支給額が実際の宿泊代金を上回る場合、精算は不要とし差額につきそのまま受領を認めていたことから、一部従業員の間で変更に反対する声もあるようです。こうした支給方法の変更は、労働条件の不利益変更に当たるのでしょうか。
(愛知県 S社)
2024年03月22日発行 労政時報本誌 4074号 102頁
(不利益変更関係)
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