2024年03月08日発行 労政時報本誌  4073号 102頁

「受けた側がセクハラと感じたらセクハラ」との主張は法的にどう判断されるか

(ハラスメント関係)

 セクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)について、「受けた側がセクハラと感じたらセクハラだ」という主張をよく目にします。受け手がセクハラだと感じ得るような言動は慎むべきである一方、どんな内容であっても受け手次第でセクハラになるものかとの疑問もあります。法的には、どのように判断されるのでしょうか。
(広島県 S社)

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