定年制の見直し状況と再雇用者の役割変化、
60歳到達前後の賃金カーブの設定状況
労務行政研究所
高年齢者雇用安定法(以下、高年法)では、70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務化されている。また、同法は65歳までの雇用確保義務も定めており、継続雇用の対象者を限定できる経過措置が2025年4月に終了し、すべての企業が対応必須となる。こうした法制度の拡充とともに、人手不足の解消や技能伝承等の観点からも、知見豊富なベテランの力を活用したい企業側のニーズも高まっているものとみられる。しかしながら、若年・中年層とのバランスを含め、高年齢者に長く、やりがいを持って働いてもらうための処遇設計に悩んでいる人事担当者も多いのではないだろうか。
本調査では、定年制の見直し状況や定年後再雇用者における労働時間、賃金・賞与の水準、定年前後の役割変化、そして60歳到達前後の賃金カーブをどのように設定しているか等、企業の実態を調べた。