2024年02月23日発行 労政時報本誌  4072号 104頁

テレワーク中に連絡が取れない裁量労働制適用者を懲戒処分することは可能か

(労働時間関係)

 当社では、原則テレワークを実施しており、一部社員については裁量労働制を適用しています。このたび、ある社員から「勤務時間中、同僚Aに連絡がつかず、連絡が取れた場合でも返信が深夜になるなど、スムーズな意思疎通が困難で業務に支障が出ている。裁量労働制が適用されているとしても、問題ではないか」との苦情が入りました。Aに対し上司が何度か注意をしたものの、状況は改善されないため、懲戒処分することを検討していますが、可能でしょうか。
(東京都 I社)

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