2024年02月23日発行 労政時報本誌  4072号 012頁

労働判例セレクト

在職中の競業行為等の懲戒事由があることから、退職金増額部分の請求は100万円を超える限度で権利濫用となる

アスクほか1社事件
東京地裁 令 5. 4.12判決

  要 旨  

本件は、Y社で営業職として勤務していたXの退職に際して退職金増額部分の支給が予定されていたが、Xの就業規則違反行為等が明らかになったことを理由に退職金増額部分が不支給とされたことを受けて、XがY社に対し、退職金増額部分の支払い等を請求した事案である。

この記事は有料会員限定です。