2022年4月から段階的に施行されている改正育児・介護休業法について、労務行政研究所では2022年7月時点における各社の対応状況、法改正前後での変化、男性育児休業への取り組み状況などについてWEBアンケートを実施しました。以下では、『労政時報』第4042号(22.9.23)で掲載した調査結果の主なポイントをご紹介します。
■主な調査項目に見るポイント
■出生時育児休業中の就業可否
2022年10月1日から施行される改正法のポイントの一つが「出生時育児休業」の創設である。その特徴の一つが、労使協定を締結することにより、本人が希望した場合には休業中に就業できる点だ。同改正への対応について、本アンケート実施時点では、「対応した」(「認める」と「認めない」の合計)企業が56.0%で半数以上となっているものの、「対応未定/検討中」とする企業も44.0%あった。
「対応した」企業のうち、出生時育児休業中の就業を「認めない」が52.9%で、「認める」の47.1%を5.8ポイント上回った。規模別に見ると、1001人以上で62.9%が「認めない」と答え、「認める」が37.1%だった。一方、300~1000人では「認める」が54.7%、300人未満で同54.9%となり、規模が小さくなるほど、出生時育児休業中の就業を「認める」企業の割合が高くなっている。
【調査要領】
1.調査時期:2022年7月5日~15日
2.調査方法:WEBによるアンケート
3.調査対象:「労政時報」定期購読者向けサイト「WEB労政時報」の登録者から抽出した人事労務担当者2万8603人。
4.集計対象:前記調査対象のうち、回答のあった364社(1社1人)。規模別の内訳は、1000人以上139社、300~999人121社、300人未満104社。
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『労政時報』第4042号(2022.9.23)の特集記事 1.改正育児・介護休業法への対応アンケート(労務行政研究所) 2.令和4年10月1日施行 チェックリストで確認 改正育児・介護休業法の実務 3.ジョブ型人事制度事例シリーズ:リコー 4.施行直前! 短時間労働者への社会保険の適用拡大対応 5.208国会で成立した労働関係法律 ※表紙画像をクリックすると目次PDFをご覧いただけます |
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