2022年02月01日掲載

労働基準法の基礎知識 - 退職の手続き

自己都合退職・会社都合退職

 転職など労働者の都合による場合(自己都合退職)、退職願を提出して会社との労働契約の解除を申し入れ、それが受理されることによって退職へ、というのが一つの流れです。期間の定めのある契約(有期労働契約)を除けば、残務整理や引き継ぎを考えると、「退職希望日の1カ月前までに退職届を提出する」などの規定を設けておくほうがよいでしょう。
 一方、整理解雇や会社の倒産による解雇など、会社の経営上の都合により余儀なくされた退職を「会社都合退職」といい、希望退職の募集のように自発的な退職を促すものも当てはまります。

有期労働契約の場合

 建設現場に1年間の契約で雇われているような有期労働契約では、その期間が満了すれば契約が終了し、労働者は退職することになります。
 しかし、有期労働契約であっても契約更新を繰り返しながら一定の期間雇用し続けていたような場合は、期間満了を理由に退職させる(いわゆる「雇止め」)といったことが認められないケースもあるので、注意が必要です。

退職の手続き

 退職者の賃金は給与の支払日があればその日までに支払えば問題はなく、退職金は労使協定などで定めた期日までに支払えば足ります。ただし、労働者が退職した際に本人(本人が死亡した場合には、その権利者)から請求があった場合には、7日以内に賃金を支払い、貯蓄金など労働者の金品を返還しなければなりません(退職金は、上記協定などで定めた期日まででよいとされています)。
 退職時の証明として、使用期間や業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由(解雇の場合は、その理由)について労働者から請求されたときは、遅滞なくその証明書を発行します(労働者が請求しない事項については、記入不可)。

雇止めの予告とその理由の明示

●雇止めの予告とその理由の明示

●契約期間についての配慮
使用者は、契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態やその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない

この解説は『初任者・職場管理者のための労働基準法の本 第4版』より抜粋しました。労務行政研究所:編 A5判 192頁 2,035円
(URL:https://www.rosei.jp/store/book/9123
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