公開日 2008.12.15 あした葉経営労務研究所
●行政解釈とは、法令(労働基準法)の所轄行政官庁(厚生労働省)の具体的判断または取扱基準として発せられるもので、行政組織内部において、上級機関 (厚生労働省)から下級機関(労働局や労働基準監督署)に対し、所掌事務について示達するものである。一般に「通達」と呼ばれる。
●行政解釈は行政組織の内部においてのみ、取扱基準として効果を持つが、法規命令とは異なり外部に対して法的拘束力を持つものではない。
●ただし、行政解釈の蓄積が解釈例規として現実の労働関係を規律するものとなっていることは事実であり、裁判でも行政解釈は一つの解釈基準として尊重されるべきものである。
●「通達」は行政組織内部の取扱文書であるため、使用者・労働者が直接その違法性を追求することはできず、「通達」に基づいて行政処分がなされ具体的不利益を受けた場合に初めて、行政訴訟等によって、その解釈の違法性を争うことができる。
●通達は通常、通達の出された年月日と発局・課・発番号を付記して引用される。「平成20年9月9日 基発第0909001号」が正式な表記だが、書籍や雑誌等の引用では「平20.9.9 基発0909001」と省略されて表記されることがある。
●通達は法律・政省令や告示等とは異なり、官報への登載というかたちで公表されることはない。ただし、主要なものは関係法令集や専門誌、各省庁が設置するウェブサイト等に掲載される。
●通達の主な発局・課名とその内容
発基 労働基準局関係の事務次官が出す通達
基収 労働基準局長が下級機関(都道府県労働局)の照会に答えて発する通達
基発 労働基準局長名で発する通達
発婦 女性(婦人)局関係の次官通達
婦発 女性(婦人)局長名で発する通達
■関連用語
労働基準法
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)