労働基準法

公開日 2008.10.03 あした葉経営労務研究所

労働基準法(ろうどうきじゅんほう)

●労働基準法は憲法27条2項の「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定める」との規定に基づき昭和22年に制定された。

●一般法である民法の特別法として位置づけられ、個別的労働関係を規律する基本の法律であり、労働者保護を目的として労働条件の最低基準を定めている。

●労働組合法、労働関係調整法とともに労働3法の一つである。

●労働基準法に定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として、労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るよう努めなければならない。

●労働基準法は、国家と使用者の関係を規律する公法としての性格と、労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約を無効にし、労働基準法で定める基準に置き換える私法としての性格を併せ持つ。

●「労働者災害補償保険法」「労働安全衛生法」「最低賃金法」「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)」などの法律は、いずれも労働基準法の規定を前提として制定されたものである。

●個別労働関係を規律する新しい法律として、「労働契約法」が平成20年3月1日に施行された。個別労働関係紛争が増加しているが、それらの問題に対しては労働基準法ではなく判例理論により解決を図ることが多く、労働者、使用者にとって予測可能性を高めるため、判例法理を法制化する必要があったからだ。

■関連用語
 労働条件の原則

(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)