福岡県久留米市でラーメン店の夜間営業を委託された夫婦2組が、実態は労働契約だったとして、労働基準法に基づき佐賀県鳥栖市の飲食店運営会社に割増賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、福岡地裁久留米支部は6日までに「業務遂行上の指揮監督関係は認められない」とし、請求を棄却した。2日付。
川崎聡子裁判長は判決理由で、運営会社はレシピを配布し食材の使用量などを指示していたが、契約書には「経営の委託」と明記され、同一品質の商品の提供を確実にするための指導助言だったと判断。自己判断で早めに店を閉めるなど営業時間を変更していたと指摘した。
判決によると、2組は2016年と18年にそれぞれ「福山」と経営パートナー契約を結び、午後8時~翌日午前5時の夜間営業を担っていた。
(共同通信社)
2026年10月06日 共同通信社