全都道府県と市区町村の約1割に当たる184自治体が、法律で規定されている育児休業などとは別に、つわりによる体調悪化や出産した配偶者の看護など子育てに関する独自の休暇制度を設けていることが19日、総務省の初の調査で分かった。民間企業との人材獲得競争が激化する中、就労環境の良さをアピールする狙いがある。
自治体職員の勤務条件は国や他の自治体と均衡を保つよう規定されており、国は独自の休暇創設を促してはいない。ただ取り組みが広がれば、対応の見直しを迫られそうだ。
総務省は導入する自治体が相次いでいることを踏まえ、2025年10月1日時点の状況を調べた。導入自治体名は明らかにしていない。
184自治体では、つわりで勤務が困難な女性職員が取得できる休暇や、出産して間もない配偶者を世話する男性職員を対象とした休暇制度などを設けていた。
共同通信の取材では、秋田県や愛媛県八幡浜市がつわり休暇を導入。茨城県では、出産した配偶者の世話のため最大15日の休暇を取得可能だ。長野県諏訪市や三重県桑名市は、孫を持つ職員が看護や世話のために取得できる休暇を設けた。
人事院によると、国家公務員は、つわりの症状が重い場合に休憩時間を長く取れるが、休暇制度はない。出産後の世話のための休暇は最大2日と規定されている。
総務省の担当者は「独自制度を積極的に推奨するわけではないが、働く職員にとっては前向きな話。仕事と子育てを両立させる環境の整備に資する取り組みだ」と話している。
このほか子の看護のための休暇について、半数超の944自治体が小学3年までとしている国の基準を超えて運用。中学卒業時まで取得可能としている例もあった。
(共同通信社)
2026年08月19日 共同通信社