厚生労働省は19日、時間外労働(残業)時間に関する労働基準監督署の指導を9月から見直すと発表した。これまでは労使合意で月100時間未満まで残業可能な事業所にも月45時間以内に抑えるよう一律で指導していたが、健康確保措置などに応じて必要な対応を取るとした。
一律指導について経営側から「画一的」「法律違反の観点で指導するべきだ」との声があった。一方、労働者側からは、見直しによって長時間労働が助長されるとの懸念が出ている。
労働基準法に基づく労働時間は1日8時間、週40時間以内だが、労使協定(三六協定)を結べば月45時間を上限に残業が可能となる。その上で、繁忙などの事情があれば特別条項付きの協定を締結でき、上限が月100時間未満(休日労働を含む)に延びる。
指導の在り方を見直すにあたっては、労基署は過重労働への不安払拭のため、事業所の健康確保措置の実施状況を重点的に確認する。違法な長時間労働の恐れがある場合は厳しく対応するとしている。
全国の働き方改革推進支援センターに、三六協定や特別条項の締結などを支援する「専門相談窓口」を設置。労基署とも連携し、こうした制度の活用を念頭に企業を直接訪問する取り組みも始める。
労働時間を巡っては、高市早苗首相が「規制の緩和検討」を掲げる。7月に閣議決定された日本成長戦略には「労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す」と明記された。
(共同通信社)
2026年08月19日 共同通信社