2026年07月07日  共同通信社

「裁量制」導入の協定無効 松山大教授、二審も勝訴

 松山大(松山市)が2018年に導入した「専門業務型裁量労働制」の前提となる労使協定は無効だとして、教授3人が大学側に未払いの残業代や損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁は7日、大学側に計約1800万円の支払いを命じた一審松山地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
 専門業務型裁量労働制は、仕事の進め方などを労働者に委ねる業務を対象に、あらかじめ決めた時間を働いたとみなす。労働基準法では、制度の採用に当たって労働者の過半数を代表する者と使用者側で労使協定を結ぶよう定めている。
 高裁の藤田昌宏裁判長は判決理由で、制度を効果的かつ円滑に導入するためには、個々の労働者の意思を尊重する必要性が高いと指摘。17、18年度の労働者代表を選ぶ手続きは「労働者の過半数による支持が明確になるものとは言い難い」「民主制を担保するためにあらかじめ定められた手続きすら順守していない」として裁量労働制に関する労使協定は無効と判断した。
(共同通信社)