大成建設の名誉顧問職を解かれた山内隆司前会長(79)が、解雇は無効だとして地位確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は8日、名誉顧問の業務内容などを踏まえると、同社との間に「労働契約の成立は認められない」として請求を棄却した。
判決によると、山内氏は2023年4月に名誉顧問に就任し、7月から月160万円の報酬を受け取っていた。その後、会社の業績低迷を理由に相川善郎社長の辞任を繰り返し要求。24年6月の株主総会でも批判を繰り広げ、翌7月に名誉顧問職を解かれた。
山内氏側は、28年10月までを任期とする労働契約だったと主張したが、畦地英稔裁判官は、名誉顧問の処遇を決めた内規で任期が原則1年だったと指摘。山内氏側の主張を裏付ける客観的な証拠がないほか、会社の指揮監督下にもなかったとして「労働者には当たらない」と判断した。
山内氏は同社の代表取締役社長や会長を歴任。21年まで経団連の副会長も務めた。
(共同通信社)
2026年06月08日 共同通信社