2026年06月01日  共同通信社

無期労働者も同一賃金 仙台高裁、格差違法と判断

 雇用期限のない契約社員と正社員の間で賃金に差があるのは違法だとして、青森県の50代女性が会社に給与の差額約3565万円の支払いを求めた訴訟で、仙台高裁が賞与や家族手当などの差額約193万円を会社側に支払うよう命じたことが1日、分かった。
 パートタイム・有期雇用労働法は、有期雇用など非正規との不合理な待遇差を禁じ「同一労働同一賃金」を求めている。判決は、規定のない無期のフルタイムについても同法の施行後は「同じルールが公序として社会内に確立している」と判断した。4月、最高裁で確定した。
 判決などによると、女性は2002年、東北映像(盛岡市)と労働契約を結び、同社が運営する青森県十和田市の場外馬券売り場で勤務。無期のフルタイムで他の社員と同様の業務を担ったが、基本給や賞与、住宅手当が少なく、家族手当は受け取っていなかった。
 青森地裁八戸支部は25年2月、「不合理な差別的扱いは許されない」と指摘。家族手当や住宅手当の差額、正社員の賞与の7割を下回った額のうち、不合理と認められる一部期間の約586万円を支払うよう命じた。
 二審の仙台高裁は同年9月、同法が施行された20年4月以降についてのみ認め、会社側の支払いを約193万円に減額した。原告が上告したが、最高裁は不受理とした。
 原告代理人だった橋本明広弁護士は判決の意義を認める一方「約20年不当な差別を受けており、一部しか認定されなかったのは不満だ」と語った。東北映像は「従来通り業務内容や職責の違いを明確に対応している」とコメントした。
(共同通信社)