出入国在留管理庁はこのほど、企業に勤める外国人が日本国内の事業所に転勤する際の在留資格「企業内転勤」の審査を厳しくし、来日前の勤務実態を把握できる公的資料などの提出を必要とするよう運用を変更した。政府の総合的対応策で「資格該当性のない業務への従事防止」が求められたことなどを踏まえた。在留資格審査は、厳格化の動きが続いている。
入管庁によると、4月1日から、企業内転勤の審査では外国での社会保険加入の証明や、外国事業者の法人登記、納税状況などの資料提出が必要になった。従来は在職証明書などの提出で事足りたが、海外での勤務実態が正しく反映されているかどうか調べるには限界があったとしている。企業内転勤の在留外国人は、昨年末時点で約1万9千人。
在留資格を巡っては昨年10月、起業などをする「経営・管理」の取得要件を厳格化。必要な資本金を500万円以上から3千万円以上に引き上げ、日本人や永住者らの常勤者を1人以上雇うことなどを義務付けた。
また、専門知識を生かした職業向けの「技術・人文知識・国際業務」は今年4月、ホテルのフロント係など日本語を使う業務に就く場合、原則として日本語能力の証明を求めるよう指針を改めた。
入管庁の担当者は、不適切な在留目的の外国人が資格を悪用しないよう「適正な審査をする上で必要な措置だ」と説明している。
(共同通信社)
2026年04月24日 共同通信社