東京ガスの子会社に出向していた入社2年目の男性社員が精神疾患を発症して自殺したのは、業務による心理的負荷が原因だとし、両親が遺族補償給付を不支給とした労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、業務との因果関係を認めて処分を取り消した。
判決によると、男性は2018年4月に「東京ガスエンジニアリングソリューションズ」(東京)の財務グループに配属。その後うつ病になり、同8月に亡くなった。両親は労災保険法に基づき遺族補償給付を請求したが、三田労基署は業務との関連性を認めず、不支給とした。
小原一人裁判長は、上司や先輩社員が決算処理などで忙殺されていたことから業務の具体的な指示をせず、男性は一人で自席にいる時間が長かったと指摘。グループ内で疎外感や無力感を味わい、相当な精神的負荷があったと認定した。
(共同通信社)
2026年04月13日 共同通信社