東大医科学研究所付属病院の医師として働いていた男性(56)がくも膜下出血を発症し寝たきりになったのは業務に起因するとして、労災を認めなかった三田労働基準監督署(東京)の処分を取り消すよう求めた訴訟で、東京地裁は16日、長時間労働が原因として処分を取り消した。
瀬田浩久裁判長は、発症前6カ月の時間外労働時間の平均は月107時間10分で、負担は重かったと指摘。連続勤務の日数や拘束時間の長さなども踏まえ、業務と発症には相当因果関係があり、療養補償給付などを支給しなかった処分は違法だと判断した。
判決によると、男性は2011年から同病院で勤務し、緩和医療科の助教として診療と研究に従事。18年11月に発症して寝たきりとなり、療養補償と休業補償を求めたが労基署は認めなかった。
(共同通信社)
2026年03月16日 共同通信社