2026年01月15日  共同通信社

非常勤講師の解雇は無効 東京海洋大に支払い命令

 東京海洋大の非常勤講師だった男性(62)が不当な雇い止めをされたとして、地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は15日、請求を棄却した一審東京地裁判決を取り消し、解雇は無効と認め、未払い賃金の支払いを命じた。原告側が東京都内で記者会見し、明らかにした。
 訴訟では大学と委嘱契約を結んでいた男性が労働者に当たるかどうかが争われた。宮坂昌利裁判長は勤務実態などを考慮し、労働者である常勤講師と「業務内容に本質的な違いはない」と認定。無期の労働契約も成立しており、解雇は合理的な理由がないと判断した。
 判決などによると、男性は1年契約を更新する形で、2005年4月から大学で数学の講師を務めた。無期労働契約への転換を申し込んだが、大学は22年3月に契約を打ち切った。
 男性は記者会見で「同じ立場の講師にとって助けになる判決となってうれしい」と話した。東京海洋大は「主張が認められず遺憾だ」とコメントした。
(共同通信社)