2026年01月14日  共同通信社

遺族補償年金、男女差解消 労災保険法改正案、提出へ 農林水産業に強制適用も

 厚生労働省の労働政策審議会の部会は14日、労災で亡くなった人の配偶者らが受け取る遺族補償年金の支給要件における男女差の解消や、農林水産業で働く労働者への労災保険制度の強制適用を柱とした報告書案を議論した。了承されれば、厚労省は今後、改正案を国会に提出する方針だ。
 厚労省によると、配偶者間で男女差のある年齢要件は、労災補償年金制度が創設された1965年以来、変更されていない。現状では、夫を亡くした妻に年齢制限はないが、夫は妻の死亡時点で原則55歳以上でなければ受け取れない。当時は夫と死別した女性による生計維持は困難との考えが背景にあった。
 女性の就業率上昇や共働き世帯の増加を踏まえ、報告書案は「夫にのみ課せられた支給要件を撤廃することが適当」と指摘した。
 事業者の把握が困難といった理由から小規模な農林水産業では現状、強制加入が原則の労災保険について、例外的に任意加入が認められている。
 相次ぐ死亡事故を踏まえ、報告書案は、小規模な農林水産業の事業者についても、労災保険制度の強制適用を提言。その上で事務負担の軽減や、施行までの準備期間が必要だとした。
 また、労災に関する時効の期間について、2年から5年への延長を一部の疾患で認めた。発症後の迅速な請求が困難な場合があるとして、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病を対象に挙げた。
(共同通信社)