総務省「2023年就業構造基本調査」によると、本業・副業合わせて257万人以上がフリーランスとして働いています。
企業がフリーランスと業務委託などの契約を結ぶ際は、労働者との区別が必要です。仮に、フリーランスに「労働者性」が認められる場合、労働時間や賃金、安全配慮義務の観点から、労働関連法令違反と判断される可能性もあります。
この動画では、「労働者性」の判断基準を解説します。
【関連情報】
公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/001329767.pdf
厚生労働省「フリーランスとして働く皆さまへ あなたの働き方をチェックしてみましょう」
https://www.mhlw.go.jp/content/001462383.pdf
公正取引委員会「2025年公正取引委員会フリーランス法特設サイト」
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2025/index.html