厚生労働省は、大学生年代(19~22歳)の子どもが、親の扶養にとどまり、自分で国民健康保険料を支払わなくてよい年収の上限を「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げた。10月から見直した。年収150万円未満は保険料負担が生じない。手取りが減らないよう勤務時間を調整する学生アルバイトらの働き控えが緩和される可能性がある。
19~22歳の学生らはこれまで、年収130万円以上なら会社員など健康保険に加入する親の扶養から外れるため原則、国民健康保険への加入義務が生じ、保険料を支払っていた。保険料は自治体によって異なるが、厚労省の試算では年収130万円の場合、年7万円程度の保険料負担が発生していた。見直しで、年末年始にかけて深刻になると見込まれる人手不足の解消も期待される。
2025年度の税制改正では、19~22歳の子どもを扶養する親の所得税負担を軽減する制度を拡充。子どもの年収制限を103万円から150万円に引き上げた。保険料負担の年収上限もこれに合わせた形だ。
20歳以上は国民年金保険料を支払う義務もあるが、学生の場合は申請すれば特例で猶予される。
(共同通信社)
2025年11月19日 共同通信社