財務省は14日、企業からマイカー通勤者が受け取る手当について、所得税が非課税となる限度額を最大で月7100円引き上げると発表した。通勤距離が片道10キロ以上で限度額以上の手当を受け取っている人は所得税が減り、手取りが増える。政府の物価高対策の一環で、ガソリンなどの値上がりを考慮した。制度の見直しは11年ぶり。
今年4月以降の通勤手当が対象で、年末調整で対応する。
新たな限度額は、片道10キロ以上15キロ未満の場合、1カ月当たりで200円増の7300円になる。25キロ未満は600円増の1万3500円、35キロ未満は千円増の1万9700円。その後も距離に応じて増え、55キロ以上は7100円増の3万8700円になる。10キロ未満は変更しない。
近年の物価高で企業は通勤手当を増額させている。しかし限度額を超えた手当は給与として扱われ、所得税の課税対象となるため納税者から不満が出ており、2025年度の与党税制改正大綱に見直しの方針が盛り込まれていた。
(共同通信社)
2025年11月14日 共同通信社