北九州市の私立仰星学園高を昨年解雇されたのは労働組合加入が理由で不当だとして、事務局長などを務めた女性が地位確認と未払い賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は26日までに、「労組加入を契機に解雇したと認められる」として解雇を無効と認め、未払い賃金などの支払いを学校法人に命じた。25日付。
西村英樹裁判長は判決理由で、学校側が解雇事由と主張した女性の問題行動のほとんどは、事務局長などを務めていた時期のもので、既に解任処分を受けていたと指摘。解任後、労組から加入を知らされ、団体交渉を求められるなどした時期に解雇を通知しており「解雇権の乱用だ」と判断した。
判決によると、女性は2023年9月、過去に事務局職員が退職したのは女性への不満が原因などとして事務局長から降格とされ、昨年4月に事務局長代理も解任。加入した労組「ユニオン北九州」が翌5月に団体交渉を申し入れると、勤務態度が改まらないなどとして、7月に解雇された。
学校側は取材に「担当者が不在のため、回答できない」としている。
(共同通信社)
2025年09月26日 共同通信社