2025年09月02日  共同通信社

パワハラで免職は「適法」 福岡の消防職員、敗訴確定

 福岡県糸島市の消防本部で訓練中に部下にパワーハラスメントをしたとして、懲戒免職と停職の処分を受けた職員2人が、処分取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は2日、処分は重すぎて違法だとした一、二審判決を覆し、適法との判断を示した。職員側の敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の結論。
 市は2017年3月、鉄棒に掛けたロープで体を縛って懸垂させ、力尽きた後も数分間宙づりにしたなど、複数のパワハラ行為などがあったなどとして、予防課予防係長(当時)を懲戒免職、警防課主任(同)を停職6カ月とした。
 第3小法廷は「職場内の優位性を背景として、指示や指導を大きく逸脱する」と指摘。職場環境を害し、組織の秩序や規律を著しく乱したと述べ、市の判断に裁量権の範囲の逸脱はなかったと判断した。
 22年7月の一審福岡地裁判決は、一部の指導や訓練は不当だったり過剰だったりしたとした上で、行為の程度などを考慮して、処分は「重きに失して社会観念上著しく妥当性を欠き違法だ」と指摘。24年1月の福岡高裁判決も支持した。
(共同通信社)