低価格ヘアカット専門店「QBハウス」で働く美容師8人が、運営側に対し、未払いの残業代などの支払いを求めた訴訟で、東京地裁(角谷昌毅裁判長)は17日、未払いがあったと認め、店舗運営者に計約1400万円(付加金を含む)の支払いを命じた。
美容師側は、業務上の指揮命令をしており事実上の雇用主に当たるとして、QBハウスを事業展開するキュービーネット(東京)にも支払いを求めていたが、地裁は認めなかった。
判決は、キュービーネットと業務委託契約を結ぶ神奈川県内の店舗の運営者は「独立の事業者」だと認定。この運営者に責任があるとした。
美容師側は控訴を検討している。キュービーネットは「主張が認められたものと認識している」とコメントした。
(共同通信社)
2025年07月17日 共同通信社