防衛省職員の女性が、勤務中などに同僚だった防衛技官の男性からセクハラを受けたとして、国と男性に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、職務に関連したセクハラがあったとして国の責任を認め、250万円の支払いを命じた。男性への請求は棄却した。
判決によると、女性は2020年から、勤務先などで体を触られるといった被害に遭い、好意を寄せる内容のメッセージを何度も送られた。一場康宏裁判長は「性的自由を侵害する行為や、相手に不快感を与えるもの」だとしてセクハラに該当すると認定。勤務時間中の被害のほか、休日の行為も、女性が関係悪化を考慮して対応していたとして職務との関連を認め、国が責任を負うべきだと判断した。
女性は22年に実施された「特別防衛監察」で被害を申告。男性は23年12月に停職4カ月の懲戒処分を受けた。
防衛省は取材に「国の主張が一部認められなかった。判決内容を慎重に検討し適切に対応する」とコメントした。
(共同通信社)
2025年07月11日 共同通信社