2025年07月11日発行 労政時報本誌  4101号 108頁

出社が遅れた際、遅延証明書の提出がない場合は遅刻とみなすルールとするために、就業規則の変更は必要か

(勤怠管理関係)

 当社の就業規則では「公共交通機関の遅れによりやむを得ず遅刻した場合は遅刻の取り扱いとしない」と定めています。また、遅延証明書の提出がなくても、利用した交通機関の遅延情報がネット上で見つけられる場合は、慣例的に定時出社とみなしています。しかし、頻繁に出社が2~3分遅れる社員がおり、毎回電車遅延のためと申告しています。そこで、遅延証明書の提出がない場合は遅刻とみなすルールにしたいのですが、就業規則を変更する必要はあるでしょうか。
(千葉県 O社)

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