2025年06月13日発行 労政時報本誌  4099号 108頁

死亡退職金から貸付金債権を控除することはできるか

(退職金関係)

 当社の40代の従業員が交通事故で急逝したため、死亡退職金を遺族に支払う予定です。その際、生前に本人からの同意は取っていなかったのですが、死亡退職金から未返還の貸付金を控除することはできるのでしょうか。あるいはいったん遺族に全額を支払い、遺族の合意を得てから返還してもらうなどの手続きが必要でしょうか。このほか、退職金と貸付金の相殺について留意点があればご教示願います。
(静岡県 Y社)

この記事は有料会員限定です。

有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。

  • 2001年からのバックナンバーが読み放題
  • 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題
  • お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える
  • お役立ち情報がメールで届く
  • 労政時報セミナーを優待価格で受講できる