(年休関係)
現在、週休3日制の導入を検討しています。労使間の協議では、1日の所定労働時間(8時間)を増やさず、給与を減らす方向になりそうです。この場合、年次有給休暇(以下、年休)の付与日数の変更、年休の年5日取得義務の取り扱いをどうすべきでしょうか。また、週休3日制を導入する代わりに、時間単位年休や夏季休暇、年末年始休暇を廃止・縮減することは不利益取り扱いとなりますか。
(東京都 I社)
2025年04月25日発行 労政時報本誌 4097号 108頁
(年休関係)
有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。