企業側弁護士による実務に役立つ判例解説
本誌では半期に一度、企業側の代理人・顧問として活躍する丸尾法律事務所の丸尾拓養弁護士による、最近の労働裁判例における実務上の “勘所” に関する解説記事を掲載している(前回「令和6年上期」は第4086号-24.10.25に掲載)。
今回は、令和6年下期に判例雑誌等に掲載された計10件の労働裁判例を紹介する。
第1部の「特に注目されるテーマと重要事件」で取り上げたのは、次の裁判例である。
第2部の「その他の裁判例等」では、事件の概略にとどめたものの、実務上の対応方法・必要な視点等を極力盛り込むようにした。
今回は、令和6年下期に判例雑誌等に掲載された計10件の労働裁判例を紹介する。
第1部の「特に注目されるテーマと重要事件」で取り上げたのは、次の裁判例である。
●大津市(懲戒免職)事件(最高裁一小 令 6. 6.27判決):飲酒運転等を理由とする懲戒免職に伴う退職手当の全額不支給【肯定】
●東光高岳事件(東京地裁 令 6. 4.25判決):同一労働条件での更新期待に合理的理由がない場合の労働契約法19条2号の「更新」の該当性【否定】
丸尾拓養(まるお ひろやす)
弁護士(丸尾法律事務所)
弁護士(丸尾法律事務所)