2025年04月11日発行 労政時報本誌  4096号 104頁

職場で選挙運動を熱心に行っていた社員に対し、今後、禁止や懲戒処分をすることはできるか

(人事管理関係)

 先頃の衆議院選挙に当たり、職場のある社員が自分の支持する候補者や政党の選挙運動を熱心に行っていて、同僚や部下が困惑していたことが分かりました。こうした政治活動は、主に昼休みや終業時刻後などに行っていたようですが、会話の中でたびたび候補者の宣伝や「票を入れてほしい」などの依頼をし、チラシを配っていたようです。思想信条の自由もあるとは思いますが、就業時間外とはいえ、職場内でのこうした行為に対し、今後、禁止や懲戒処分をすることはできますか。
(東京都 F社)

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