横浜市の法律事務所で勤務していた40代女性が、80代の男性弁護士からパワーハラスメントを受けた末に解雇されたなどとして、慰謝料など計約1730万円の損害賠償と地位確認を求めた訴訟で、横浜地裁は25日、弁護士のパワハラを認めて解雇を無効とし、約960万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2010年から事務所で事務員として勤務。弁護士からげんこつで殴られ、裸の女性を描写した小説の一節を読むよう命じられるといったパワハラやセクハラを受けて19年にうつ病と診断され、休職中の20年に解雇された。
真鍋美穂子裁判長は判決理由で、女性のうつ病は弁護士のパワハラやセクハラと「相当因果関係がある」と指摘。療養中の解雇は労働基準法に反し、無効だとした。
一方、うつ病発症後に弁護士側が女性へ500万円を支払っていたことなどから損害賠償額を減額した。
女性は判決後の記者会見で「主張が認められて良かった。法律を守るべき法律事務所内でこういうことが起きたのは残念」と涙ながらに話した。
(共同通信社)